春から社会人となる息子の賃貸物件を決めて契約をするまでに、様々な説明を聞き同意のサインが必要となります。私も不動産屋さんの言われるままに、賃貸物件を決めたら早々に申し込みの先払いとなる家賃や火災保険等の入金をしました。そして不動産屋にて「重要事項説明」を聞く必要があり、宅地建物取引士から説明を聞き書面に同意のサインをしました。あとは郵送で賃貸物件の管理会社から、誓約書と契約書、決済金の入金などの書類が郵送されました。
私にはその内容は...(一部抜粋)
私のような賃貸契約などの知識を持ち合わせない一般人は、この誓約書の内容を見てもこれが普通と思い、管理会社はきちんとしていると疑うことなく、誓約書に同意のサインをする人がほとんどだと思います。
旦那さんは不動産の管理をしている会社に勤めている仕事であるため、国土交通省のガイドラインや宅建業法を把握しているため、この内容は納得ができないと...
誓約書の注目ポイント
- 国土交通省のガイドラインには「貸主の修繕義務」が書かれています。新品ならしかたないこともあるかもしれませんが、借主に過失もなく、経年劣化や自然消耗、通常使用によると考えられるものは貸主が負担すべきものであり、中古品の不具合の修繕の費用の負担を借主が負う義務はありません。
- まだ住んでもいないのに、「構造上に結露が起きやすいことを承知して頻繁に喚起を行う」とは分かるわけがない。寒い冬に頻繁に喚起は難しいことは明らかで、結露ができやすいのは断熱材を使用していないのではないか、結露が多い物件のトラブルを分かったうえで、クロスの張替え等の修理費を借主に負わせる文章となっています。
- 専有部分の点検に対しても、借主に事前に(1か月前など)日時を知らせるという文章はなく、点検日および作業日に立ち合い出来ない場合は、勝手に点検等を実施して、別日日程での点検は別途費用を支払いますことに同意しますとか一方的な内容となっています。
- 家賃金52000円の修理が金30000円の修理となれば家賃の60%であり小修理ではない。
▶まだまだたくさんありますが...
*誓約書の内容の多くが一方的で、ガイドラインに沿っていない貸主に有益な文章です。
不動産会社に連絡すると管理会社との誓約書の内容であり把握はしていなかったけれど、こちらの指摘には理解を示し、管理会社に連絡をしてくれました。その後、管理会社と話し合いするも平行線
管理会社の言い分
- 貸主と借主の合意があれば、ガイドラインになくても問題はない。
- 管理会社は貸主の事を考えて誓約書を作成し、これで今までやっている。
- 換気は個人差はあるが必要である。
▶などなど...相手はこちらの指摘に耳を傾けることはありません。
ということで、管理会社から契約はできないとの連絡があり、契約はなしとなりました。申し込み時に入金したお金は返金してもらえました。学生の多い京都ならではのトラブルかもしれませんが、一般の私たちにはわからないことも多いですが、ネットで調べれば国土交通省のガイドラインも宅建業法も見れるので、賃貸契約をするときは誓約書の内容をきちんと確認しましょう。
ちなみに、東京都は独自の賃貸住宅ガイドラインが存在するので、このようなトラブルはないと思います
そして私たちは賃貸物件探し再開です。 トホホ...