20歳になると学生でも国民年金の保険料の納付義務が出てきます。子供が大学生ともなると、親も大学の学費などの必要な多額のお金の捻出に苦労しており国民年金を支払う余裕はありません。しかし「学生納付特例制度」を利用して、学校を卒業後などに追納して年末調整や確定申告をしたら、追納した年金が還付金として返納され、所得税額を低く抑えることができるのです。是非この制度を利用し年金を追納して所得の控除をうけて、追納した額を実質額を少しでも減らしましょう。
追納するメリット
- 本人でも親でも、追納して確定申告や会社の年末調整で追納分を申告すると社会保険料控除が受けられます(収入が多い人がより控除額も多いです)
- 追納した保険料はその年の所得控除(社会保険料控除)の対象になるため、所得税・住民税の負担を軽くすることになります
- 将来受給する老齢年金が満額受給はできます。追納をしなかったことで減額されることへの将来の不安もなくなることで、将来の安心して過ごすための保険ともなります
私
私は子供が大学を卒業してから保険料を3回に分けて、親の私が(1回を12か月分くらい)を毎年追納し、確定申告を自分でしました。手続き後1か月後くらいに国税還付金として、税務署から私の銀行に振り込んでもらいました。臨時収入な感じでうれしかったです。
追納しないデメリット
- 将来受給する老齢年金は満額受給はできず、減額されてしまいます。
- 年金は原則として保険の仕組みをとっています。「保険は安心を買うもの」とも言われます。追納しなかったために後になってから、過去の足りない期間の存在が気になったり、満額より少ないことへの不安にもつながります。そういった意味でも追納制度で保険料を納付することは保険となりえます。
国民年金の追納の額は大きく負担はあるけど、数回に分けて支払うこともできるから、将来の保険と思って追納をすると、将来の余計な不安が1つ減ることにつながりますね。
国民年金保険料の学生納付特例制度の追納の方法
- 20歳になったら、日本年金機構から国民年金に加入したをお知らせとともに国民年金保険料納付書が届きますが、すぐに支払わずに学生納付特例制度」の申請をしましょう。手続きは住民登録をしている市区役所・町村役場(郵送も可)でできます。
- ①住所を管轄する年金事務所の窓口に行き説明を受け書類をもらう、または、②ねんきんネットのIDがあれば「ねんきんネット」の画面上で追納申込書を作成して、書類を窓口に持参するか郵送します。
- 書類提出後に、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書が作成され郵送されます。
- 郵送された納付書で追納して、会社の年末調整や自分で確定申告を必ずしましょう
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追納における注意点
- 学生納付特例制度を利用した場合、承認を受けた翌年より10年を過ぎると追納できません。 追納しない場合、将来受給する老齢年金は、満額受給はできず、減額されます。
- 入社初年度に保険料をまとめて支払うことはあまりお得ではありません。新卒者の場合、1月~3月までは所得がないので、年間の総所得が少なくなるからです。節税の観点からは、給与や賞与が満額支給される2年目以降に納付した方がより多くの還付を受けられます。
- 学生納付特例が承認された期間の保険料は、追納は10年以内であれば、古い期間から順に納付できます。※承認を受けた年度の翌年度から3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
- 追納したら、必ず会社の年末調整や自分で確定申告をしましょう。これをしないと所得の控除にはならず還付金としは受け取れません。
少し手間のかかるところはありますが、少しでも所得控除(社会保険料控除)になるので、学生納付特例制度を利用して追納したら、少しお得な気持ちになれます。